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立ち退き料法律相談センター 千代田中央法律事務所

よくある質問

提示された立ち退き料に満足ですが、それでも弁護士に依頼した方がよいですか。
立ち退き料の支払いを条件に立ち退きを求められた場合には、提示された立ち退き料にかかわらず、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

立ち退き料の額は、具体的な事案ごとに借地・借家をとりまく環境が異なるため、一律に算定することは困難です。

しかし、賃貸人は、できる限り立ち退き料を低額に抑えたいため、あたかも自分が提示した立ち退き料が適正な額であるかのように
装い、一方、賃借人としてもそれを信じ安易に合意してしまう危険性があります。

したがって、弁護士に依頼して、具体的な事案ごとに、適正な立ち退き料を要求する必要があります。

また、悪質な賃貸人の場合、立ち退き料と引き換えに明け渡すとの合意をしたのに、立ち退いても立ち退き料を支払わない場合が
あります。

この場合に備えて、弁護士に依頼し、合意書という形で証拠化しておくことで、確実に立ち退き料を支払ってもらうことができます。

賃料を滞納していたため賃貸借契約を解除したとして、無条件での明渡しを請求されているのですが、一切立ち退き料はもらえないのですか。
たとえ賃貸借契約書に、「一回でも賃料支払を怠った場合には催告なく解除できる」旨の文言があっても、1・2か月程度の賃料不払いでは、賃貸借契約は解除できない場合があります。

そこで、立退きに応じる場合には、賃貸人に立ち退き料を請求することができますが、賃料不払いの事実は立ち退き料の算定に
あたり不利な事情として考慮される
ことになります。

したがって、賃貸人から質問のような要求を受けた場合には、安易に無償での立ち退きに合意することなく、早期に弁護士にご相談
ください。

賃貸借期間満了前に、立ち退き料と引き換えに明渡すように求められているのですが、明渡さなければいけないのですか。
この場合は、そもそも賃借人の意思を無視して判決を得て、立ち退きの強制執行が不可能な場合です。
したがって、賃借人が立ち退きを拒んだ場合は立ち退く必要はありません。

立ち退き料が問題となるのは、賃貸人・賃借人の話し合いで一定の立ち退き料の額を決定し、賃借人がこれを承諾した場合のみです。

再開発等による事案の場合では、地上げによって大規模再開発を行う大会社はこれにより多くの利益を上げるため、立ち退きによって
再開発に協力する借地権者にも利益の一部の還元という意味で、プラスアルファーを加えて金額を求めることも考えられます。

立ち退かないことを理由に嫌がらせを受けているのですが、どうすればよいですか。
立ち退かないことを理由に、大音量でお経を流される等の嫌がらせ行為は、刑法上の強要罪等の犯罪にあたる可能性があります。

そこで、すぐに弁護士、または警察署に相談することをお勧めします。

この場合、できれば立ち退きを求めてきた者から、名刺等身元が分かるものを受け取るようにしましょう。

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