立ち退き料の額は、具体的な事案ごとに借地・借家をとりまく環境が異なるため、一律に算定することは困難です。
しかし、賃貸人は、できる限り立ち退き料を低額に抑えたいため、あたかも自分が提示した立ち退き料が適正な額であるかのように
装い、一方、賃借人としてもそれを信じ安易に合意してしまう危険性があります。
したがって、弁護士に依頼して、具体的な事案ごとに、適正な立ち退き料を要求する必要があります。
また、悪質な賃貸人の場合、立ち退き料と引き換えに明け渡すとの合意をしたのに、立ち退いても立ち退き料を支払わない場合が
あります。
この場合に備えて、弁護士に依頼し、合意書という形で証拠化しておくことで、確実に立ち退き料を支払ってもらうことができます。
そこで、立退きに応じる場合には、賃貸人に立ち退き料を請求することができますが、賃料不払いの事実は立ち退き料の算定に
あたり不利な事情として考慮されることになります。
したがって、賃貸人から質問のような要求を受けた場合には、安易に無償での立ち退きに合意することなく、早期に弁護士にご相談
ください。
したがって、賃借人が立ち退きを拒んだ場合は立ち退く必要はありません。
立ち退き料が問題となるのは、賃貸人・賃借人の話し合いで一定の立ち退き料の額を決定し、賃借人がこれを承諾した場合のみです。
再開発等による事案の場合では、地上げによって大規模再開発を行う大会社はこれにより多くの利益を上げるため、立ち退きによって
再開発に協力する借地権者にも利益の一部の還元という意味で、プラスアルファーを加えて金額を求めることも考えられます。
そこで、すぐに弁護士、または警察署に相談することをお勧めします。
この場合、できれば立ち退きを求めてきた者から、名刺等身元が分かるものを受け取るようにしましょう。

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