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立ち退き料法律相談センター 千代田中央法律事務所

マンション・住居の立ち退き(2)-立ち退き料の額

アパート(マンション)の一室を借りて、家族で生活しているのですが、先日、大家から「アパートが老朽化してきて、マンションに建て替えたいので、立ち退き料を支払うから明渡してほしい」と言われました。
私としては、新しいマンションに引っ越すための費用(引越費用・保証金・敷金等)を支払ってもらえれば明け渡そうと思うのですが、立ち退き料の相場はどのくらいですか。
まず立ち退き料の額ですが、一般的に立ち退き料は、次の三つの内容を持っていると言われています。

質問の事例

賃貸人の必要性は、老朽化し、効率の悪いアパートを賃貸マンションに建て替えて、敷地を有効利用するために、立ち退きを求める
ものであり、経済的目的に基づくものといえます。

一方、賃借人の必要性は、正しく当該借家を利用して生活していくという居住目的にあります。また、この居住目的には、長年生活して
きた場所で築き上げた地域住民とのコミュニティーなどの利益もあります。

このような場合、賃借人が断固として立ち退きを拒めば、立ち退き料の額にかかわらず、立ち退く必要はない可能性が高いですが、
賃借人が立ち退き料の金額次第で立ち退きを考えるという場合には、当該アパートの老朽化の程度、敷地の非効率性、引越先の確保
の容易性等を総合的に判断して、立ち退き料と引き換えに明渡すことになります。

具体的には、(1) (2)の移転および移転先確保のため要する費用のほか、居住の必要性、家計の状況等の個別的
事情を重視して算定した金額が立ち退き料として支払われます。

ただ、一人暮らしでワンルームマンションを数年前に借りた等、生活に与える影響が少ない場合には、長年賃借して生活して
いた場合に比べて、立ち退き料は低額になることもあります。 このような場合は、引越費用、引越先の敷金等に、賃料の半年
分程度が相場になっています。

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