
立ち退きによって賃借人が支払わなければならない移転費用の補償としての立ち退き料とは

などの費用が含まれます。
この意味での立ち退き料がすべて支払われるというわけではなく、賃貸人と賃借人の利用の必要性の程度から、事案ごとに
どこまで補償させるべきかが決定されます。
ただ、引っ越しにかかる費用に関しては、移転実費としての性質を有するため、最小限支払われるものと考えられます。
立ち退きによって賃借人が事実上失うことになる利益の補償としての立ち退き料とは

があります。
営業権については、独立の財産的価値のあるものとして、算定が可能です。すなわち、営業権の補償の内容としては、移転先で従前と
同様の営業を開始するために必要な費用や(改装費・案内状等)、営業再開までの休業期間中の損失、あるいは新規の営業による
減収分についての補償等が考えられます。
一方、居住権の補償については、多分に精神的な要素を含むため一定の算定式を立てて金額を出すことは困難であるから、
結局は当事者間の話し合いにより決まることになるでしょう。
しかし、これらの立退き料が常に全額補償されるというわけではなく、賃貸人、賃借人双方の利用の必要性の程度を比較して、事案ごと
にどこまで補償させるべきかが決定されます。
立ち退きにより消滅する利用権の補償としての立ち退き料とは

この意味での立ち退き料算定の基準となる借地権の評価額は、単純にいえば、当該土地の更地価格の7割から8割程度と
計算されます。
借家権については、その借地権評価額の3割程度とされています。
この立ち退き料も、全額補償されるとは限らず、賃貸人、賃借人の双方の利用の必要性を比較して、事案ごとに決定されることに
なります。
基本的には、立ち退き料の相場金額を決める一応の基準のとして、上記3つの要素を考慮しますが、結局は、個々の具体的な事案
における、賃貸人と賃借人との利用の必要性を比較して、当事者の話し合い、または裁判手続きにより決定されます。
それでも賃借人が立ち退くことを拒んだ場合にどうなるのですか?
その場合、裁判所が、賃貸人、賃借人双方の利用の必要性を、賃貸人が提示した立退き料の額を考慮して、立ち退きの要否、また立ち退くならば立ち退き料はいくらが相当かを、判決という形で判断することになります。
賃借人としては、裁判になった場合に、立ち退きが認められてしまうことになる可能性を、弁護士と相談して、その上で、
裁判前に立ち退き料と引き換えに明渡すかどうかの戦略を立てることをお勧めいたします。

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