まずはじめに
立ち退き料とは、貸主(賃貸人)が借主(賃借人)に対し、テナント・マンション等からの立ち退きを求めるに当たって、
借主の移転(立ち退き)による不利益を補填するために支払われる金銭、と定義することができます。
例えば、貸主が借主に対し,500万円をお支払いするから立ち退きしてほしい、といった場合の500万円が立ち退き料となります。
そもそも、借地借家法(旧借家法含む)を中心とする関係法令を見ても、貸主が借主に対して、立ち退きを求める場合に
立ち退き料を支払わなければならない、という明確な規定はありません。
賃貸期間の満了の際に更新を拒絶して立ち退きを求める場合や、
賃貸期間の定めがなく解約申入れをして立ち退きを求める場合には、貸主・借主が当該物件を利用する
必要性の程度を比較して、「正当事由」が認められる必要があります。
その際に、賃料の支払い状況等の経緯、建物の老朽化の程度、立ち退き料の支払い等の諸事情を考慮するとされています。
このように、立ち退きを求める際に通常なされている立ち退き料の支払いは、法律上の当然の義務としてなされているわけではなく、
貸主の立ち退き請求が認められるために必要な「正当事由」の有無の判断要素の一つとして考慮されるものにすぎないのです。
したがって、極端な場合には、どれだけ高額な立ち退き料を提示しても立ち退き請求が認められない場合や、逆に、立ち退き料を
全くもらえずに物件から立ち退かなければならないこともあるのです。
しかし、現実には、貸主が借主に立ち退きを求める際には、立ち退き料を提示する場合がほとんどです。
その理由として、貸主・借主が当該物件を利用する必要性の比較といっても、明らかに一方の必要性の方が勝っているという
事案はほとんどなく、両者ともに利用の一応の必要性がある場合がほとんどです。
その際に、立ち退き料の提供で、貸主の利用の必要性の程度を補完することで、「正当事由」を充足させ立ち退きの請求を達成する
ことが挙げられます。
さらに、より実践的な理由としては、借主の移転に伴う損失を立ち退き料の支払いで補填することにより、立ち退きの問題を早期にかつ円満に終わらせるという目的があります。
このように、更新拒絶、解約申入れの際に限らず、本来認められない賃貸期間が満了する前の立ち退きの請求の場合でも、現実には、立ち退き料の支払いと引き換えに明渡すことが行われています。
当事務所では、弁護士費用の問題で弁護士に依頼することを躊躇して、不当に低額の立ち退き料での合意を避け、
正当な立ち退き料の請求を実現するため、

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※1 「経済的利益」とは、「現実に支払われた立ち退き料額+賃料免除額」の合計額で算定されます。
※1 裁判手続きで立ち退き料の金額が決定した場合には、24%となります。
※2 裁判手続きで立ち退く必要がなくなったときは、賃料の3か月分となります。
※ 実費(裁判費用、交通費等)は事件終了後に立ち退き料で清算させていただきます。
※ 弁護士報酬等には、別途消費税5%がかかります。
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